郵便規定についてご注意ください-圧着はがきの注意事項|圧着DM 圧着ハガキの栄光圧着DMの栄光

圧着DMの栄光

電話番号084-954-0124 信頼と実勢の通販歴30年 安心の栄光品質・自社工場生産
 

圧着DMのご利用にあたっての注意点

圧着DMは「デリケート」な印刷物です

郵便規定についてご注意ください

郵便規定に関して日本郵便の指導が厳しくなり、割引料金の適用や広告郵便の承認が得られないケースが発生しております。事前に栄光にご相談いただければ確認することができます。また当社印刷サービスのご利用に際してはテンプレートのご使用をおすすめいたします。

「第二種郵便物(郵便はがき)」は細かい規程を守ることで、1通63円という低価格で「はがき」を送るサービスです。

近年郵便局が様々な規約の運用を厳格に行う傾向にあり、郵便局で投函に際して第二種郵便として認められず「第一種郵便物」(25g以下84円)扱いとなり想定外に高額な郵便料金を請求されたケースが認められます。また逆に、印刷・加工技術の発達で様々なタイプの圧着DMの製造が可能となり、本来は第二種郵便物としては認められないものも、投函・配達されている実情があるようです。日本郵便もその対策に乗り出す上で、改めて圧着はがきの審査を厳格に行っているとの情報もあります。

そもそも法律では…
「郵便」は郵便法とその第67条及び第68条の規定に基づき定められた「内国郵便約款」に規定されています。この法律が日本郵便と郵便局の判断の規準となっています。

内国郵便約款(各種約款 日本郵便ウエブサイト)
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/

私製はがき全般に関する規定は第22条、私製はがきに添付(圧着)などできる範囲に関する条文は第24条が該当します。

ハガキ本体とは?

  • 郵便約款第22条で規定された郵便はがきの事。
  通常ハガキ 往復ハガキ
重さ 2g〜6g 4g〜12g
サイズ 最大
最小

http://www.post.japanpost.jp/service/standard/two_size.html

 

添付物とは? ※圧着ハガキは「ハガキ本体 + 添付物」です。

    • 第24条で規定された「郵便葉書に浮出添付等のできるもの」=「添付物」です。
    • 薄い紙又はこれに類する物
    • ハガキ本体に「全面密着」しなくてはならない。
    • ハガキ本体より小さくなくてはいけない。
    • ハガキ本体+添付物で重量が6gを越えてはいけない。
      往復ハガキの場合は、往信部および返信部がそれぞれ6gを越えてはいけない。
    • ハガキ本体と添付物の間に、他の添付物を貼り付ける事はできない。
    • 第二種郵便の範囲を越えた印刷物は、郵便書簡以外の第一種郵便物として取り扱われる。

加えて、Z型圧着はがきは「90kg」用紙の使用をオススメしています。

はがき(第2種郵便)の重量は「1通・2g以上・6g以下」と規定されています。Z型圧着ハガキにおいて郵便局の窓口で0.1g単位の厳格な計量により通常はがきとして認められないと警告を受けるケースが報告されております。

当社ではコート・マットコートいずれも90kg(104.7g/m²)のご利用を推奨します。

また、郵便窓口で重量超過と判定された場合でも、そのまま支払われずに一旦お引き上げください。数ミリ断裁する、小さいサイズで作り直す、軽い用紙に替えるなどでの対処をご相談ください。印刷料金よりも郵便料金の方がはるかに高額になるケースがほとんどです。弊社では、郵便料金の差額をお支払いすることはできません。

◇【参考】弊社テンプレートで用紙が110kg(127.9g/m²)の場合
0.294mm×0.148mm=0.043512m²×127.9g = 5.57g (紙のみの重量)

◇【推奨】弊社テンプレートで用紙が90kg(104.7g/m²)の場合
0.294mm×0.148mm=0.043512m²×104.7g = 4.56g (紙のみの重量)

 

参考資料

入手した郵便局の社内文書を参考にOK・NGの基準の一部をご案内します。(2013年時点のものです)

通常ハガキの添付物の例

1. 紙を二つ折りにしてそのフチのみを糊で密着させている。

NG 添付物が「全面密着」されていないので、第二種郵便として認められません。

2. 郵便はがきと記載されている紙(本体)に添付物Aが全面密着されている。

OK 第二種郵便物として認められます。いわゆるズラシ折V型圧着ハガキです。

3.郵便ハガキと記載されている紙(本体)の前後に、添付物Aと添付物Bが全面密着されている。

OK 第二種郵便物として認められます。いわゆるZ型圧着ハガキです。

4. 添付物Aが郵便ハガキ(本体)からはみだして添付されている。

NG 添付物が「ハガキ本体より大きい」ため第二種郵便物として認められません。
2面の幅が同じサイズの圧着V型はがきで、宛名面にコーナーカットを行う場合も同様です。
 

5. 郵便ハガキ本体に添付するものを折り曲げて包み込み、包装するかのように添付している。


NG 郵便ハガキに添付できるものの範囲を越えているため、第二種郵便として認められません。

6. 郵便ハガキ(本体B)の表面に宛名を記載したラベル(A)を貼り付け、裏面も添付物(C)が全面圧着されている。

OK 第二種郵便物として認められます。=いわゆるZ型圧着ハガキです。

往復はがきの添付物の例

7.郵便往復ハガキ(本体往信部)に添付物Aが全面圧着されている。

OK 第二種郵便として認められます。=いわゆる往復L型圧着ハガキです。

8.郵便往復はがき(本体(返信部)に剥離できない添付物Aが全面密着されている。

OK 第二種郵便として認められます。(逆に「剥離できる・剥離して使用することを前提としている場合はNG」のため特に「個人情報保護シール(目隠しシール)」の貼り位置は注意が必要です)

9.郵便往復はがき(本体(返信部)に剥離できる添付物Aが全面密着されている。

NG 郵便ハガキに添付できるものの範囲を越えているため、第二種郵便として認められません。

10. 添付物Aが郵便往復はがき(本体(往信部)と添付物Bの間にあって分離して仕様する目的で全面密着されている

NG 郵便ハガキに添付できるものの範囲を越えているため、第二種郵便として認められません。

ここまではあくまで一例です。現在の所、実際には規定の運用は各郵便局・担当者によって個別に判断されており、ここでNGとされた例が郵便ハガキとして認められるケースもございます。お客さまで投函を予定している場合は、投函する郵便局で確認ください。

 

【重要】
当社は確認・アドバイスを行う事はできますが実際の判断を行う立場にありません。投函に関して割引・承認を保証することはできかねます。何卒ご了承ください。